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株式会社の成立は,法律上,設立の登記をすることが要件とされています(会社法49条)。そのため,株式会社を設立するためには,最初に設立の登記を申請し,完了させなければなりません。
そして、株式会社の設立については,定款の作成や公証人による定款の認証,発起人の決議事項や設立時役員に関する事項,出資の履行に関する事項等,その手続内容が会社法において細かく定められており,設立の登記はそれに従って進める必要があります。
当事務所では,定款の作成や公証人による認証手続,その他登記に必要となる書類の作成,登記の申請まで株式会社の設立の登記を全面的にサポートをさせていただきます。
尚,当事務所は,電子定款も対応しているため,書面で定款を作成する場合に比べて,定款に添付する印紙代(4万円)をかけずに登記手続をすることができます。
※上記は税抜き価格です。上記には定款の作成,公証人の認証手続及びその他登記に必要な書類の作成に関する報酬を含めています。また,設立登記完了後の会社登記簿謄本及び印鑑証明書の取得報酬についても,各3通までの料金が上記に含まれています。
尚,登録免許税や実費(定款認証・その他証明書の手数料等)については別途いただきます。
※現物出資が含まれる場合等,事案によっては別途見積りとなります。
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