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会社の設立や役員変更等,会社の登記に関するご相談は,豊島区・池袋の司法書士 池袋東口司法書士事務所へ

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会社の登記についてHEADLINE


会社の設立に始まり,役員の変更(就任や辞任等),商号・目的の変更,本店の移転や支店の設置,増資など,会社を運営していくに当たって,登記が必要となる場面は多々ございます。

池袋東口司法書士事務所では,登記の専門家である司法書士が,会社の登記申請及び関係書類の作成について迅速,かつ正確に対応し,お客様をサポートさせていただきます。



設立の登記


株式会社の成立は,法律上,設立の登記をすることが要件とされています(会社法49条)。そのため,株式会社を設立するためには,最初に設立の登記を申請し,完了させなければなりません。

そして、株式会社の設立については,定款の作成や公証人による定款の認証,発起人の決議事項や設立時役員に関する事項,出資の履行に関する事項等,その手続内容が会社法において細かく定められており,設立の登記はそれに従って進める必要があります。

当事務所では,定款の作成や公証人による認証手続,その他登記に必要となる書類の作成,登記の申請まで株式会社の設立の登記を全面的にサポートをさせていただきます。

尚,当事務所は,電子定款も対応しているため,書面で定款を作成する場合に比べて,定款に添付する印紙代(4万円)をかけずに登記手続をすることができます。

ご依頼いただいた場合の報酬について】

株式会社の設立登記
100,000円~

合同会社の設立登記
80,000円~

※上記は税抜き価格です。上記には定款の作成,公証人の認証手続及びその他登記に必要な書類の作成に関する報酬を含めています。また,設立登記完了後の会社登記簿謄本及び印鑑証明書の取得報酬についても,各3通までの料金が上記に含まれています。
尚,登録免許税や実費(定款認証・その他証明書の手数料等)については別途いただきます
※現物出資が含まれる場合等,事案によっては別途見積りとなります。



役員変更の登記


取締役や監査役,会計参与等の役員が,就任・任期満了による退任・辞任(解任)等をした場合は,会社の登記簿上の役員も変更する必要があります。
この場合に申請する会社の登記を,一般に役員変更の登記といいます。

役員の変更を含め,会社の登記事項とされているものに変更があった場合は,基本的には変更があった日から2週間以内に登記をしなければならず,これを怠っていると100万円以下の過料に処せられてしまう可能性があるため注意が必要です(会社法915条1項,976条1項1号)。

特に,任期が満了する役員が任期満了と同時に再度就任し,株主総会の前後で役員の構成に変化がない場合は,役員変更の登記を失念しがちであるためご注意ください。この場合でも,その役員の就任の登記(重任)は必要となります。>>取締役の任期は?

ご依頼いただいた場合の報酬について】

登記手続報酬
40,000円~

※上記は税抜き価格です。上記には登記完了後の会社登記簿謄本(1通)の取得報酬も含まれています。尚,登録免許税や実費(その他証明書の手数料等)については,別途いただきます。
※役員の変更にかかる株主総会議事録(取締役会議事録)を当事務所で作成する場合は,上記とは別に報酬(1万円~)がかかります。



商号変更・目的変更の登記等


株式会社の社名を変更したり,新たな事業を開始するために事業目的を追加・変更する場合は,株主総会の特別決議によって定款に記載されている商号(社名)・目的を変更し,さらに,会社の登記事項についても変更しなければなりません。
この場合に申請する会社の登記を,商号変更の登記,目的変更の登記といいます。

この点,商号については,同一商号・同一本店の禁止規定や使用可能な文字等の制限があり,また,目的については,明確性・適法性等を有する必要があるため,これらの点に留意しながら,商号・目的を決定していくことになります。 >>商号に使用可能な文字とは?

尚,商号変更の登記は,本店所在地のみならず支店所在地においても,登記申請をしなければならないためご注意ください。この場合,本店所在地には商号変更のあったときから2週間以内に,支店所在地には商号変更のあったときから3週間以内に,それぞれ登記申請をする必要があります。

ご依頼いただいた場合の報酬について】

登記手続報酬
40,000円~

※上記は税抜き価格です。上記には登記完了後の会社登記簿謄本(1通)の取得報酬も含まれています。尚,登録免許税や実費(その他証明書の手数料等)については,別途いただきます。
※商号・目的の変更にかかる株主総会議事録(取締役会議事録)を当事務所で作成する場合は,上記とは別に報酬(1万円~)がかかります。




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