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遺言書に関するご相談は,豊島区の司法書士 池袋東口司法書士事務所へ

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遺言書の作成支援


わが国の法律では,遺言によって,残された財産を特定の誰かに譲ったり,相続人同士でどのように分けるのか等を,予め決めておくことができます。
 
以前は仲の良かった相続人同士が,被相続人の亡き後,相続財産を巡って紛争になるケースは,悲しいことに現実に存在しています。そのような親族間の無用な争いを未然に防ぐには,「遺言書」を作成しておくことが効果的です。

但し,遺言書は,法律で定められた方式で作成をしなければならず,その方式を守らないと遺言自体が無効となるため,注意が必要です。
また,たとえ法定の方式を守っていても,内容が多義的・不明確であったり,財産の特定が不十分であったりすると,様々な解釈が可能となり,関係者間の紛争の原因になりかねません。

当事務所では,文案作成から公証役場との調整,証人としての立会いなど,お客様の遺言書の作成手続を一貫してサポートさせていただきます。



遺言書を作成した方が良いケース


どのような場合に遺言書を作成すべきなのか,様々なケースが考えられますが,以下に当てはまる方は,遺言書を作成しておいたほうがいいと言えるでしょう。


 
相続人間における紛争の発生を防止するため,予め財産の配分を決めておきたい。

相続が開始すると,相続人は,相続財産に対して法律で定められた相続分(法定相続分)を有することになりますが,具体的に誰がどの財産を相続するのかは,相続人同士の協議(遺産分割協議)で取り決めていくことになります。そのため,予め財産の配分を決めておくことで,親族間の無用な争いの発生を未然に防ぐことができます。
 特に過去に離婚経験等があり,前妻と後妻との間に子供がいるというような場合,その子供同士で相続財産を巡った紛争が発生しやすいため,遺言書を作成しておく必要性が高いと思われます。


 
子供がおらず両親も既に他界しているため,妻や夫に財産を譲りたい。

夫婦の間に子供(直系卑属)がおらず,両親(直系尊属)も既に他界しているが,ご兄弟(姉妹)がいらっしゃる場合,相続人となるのは配偶者(妻や夫)とご兄弟です。
したがって,このような場合,法定相続分どおりでは,どうしてもご兄弟に相続財産が一部承継されてしまうため,財産の全て(特に居住している不動産)を配偶者に残しておきたい方は,遺言で予め指定しておくべきでしょう。


 
親族とは疎遠であり,内縁の妻(夫)やお世話になった第三者の方に財産を譲りたい。

わが国の法律上,特別な事情がない限り,内縁の妻(夫)は相続人とはなり得ません。
そして,いくら親族と疎遠であっても,その方が法律上の相続人となる以上,相続財産はその方が承継することになります。このような場合に,遺言で予め指定しておくことによって,内縁の妻(夫)や身近な第三者の方に財産を譲ることができます。
※但し,その相続人の方が遺留分を有する場合,遺言によって配偶者の方に対し,全ての財産を確定的に譲ることはできません。


 
独り身であり親族もいないため,相続人となる人が誰もいない。

この場合,特段の事情がない限り,相続財産は国庫(国の財産)に帰属することになります。
したがって,上記3と同様,内縁の妻(夫)や第三者等,財産を譲りたい方がいらっしゃる場合には,遺言で指定しておくことで,国庫に帰属させずにその方々に財産を譲ることができます。




遺言の種類

遺言には,次のような種類があり,それぞれメリット・デメリットがあります。


  • 公正証書遺言

公証役場にて公証人と証人2名の立会いのもと,作成する遺言書です。

【メリット】
公証人が作成するため内容の明確性や証拠力等が高く,公証役場に遺言書の原本が保管されるため,相続人や関係者による遺言書の偽造・隠蔽や紛失の危険性や作成した遺言書が誰にも発見されないという心配はありません。

【デメリット】
ただし,作成の際に所定の書類(戸籍や印鑑証明等)を集めたり,一定の要件を満たした証人2名を用意する必要があり,かつ公証人(場合によっては証人も)の手数料も支払わなくてはなりません。なお,当事務所にご依頼いただく場合は,ご希望により証人2名の手配を致します。


  • 自筆証書遺言

全文・日付・名前を自書して作成する必要のある遺言書です。

【メリット】
遺言をする本人のみで作成することができるため,他の遺言書に比べて手間をかけずに作成することが可能です。また,特段費用もかかりません。

【デメリット】
他方,遺言に関する知識をお持ちでないと,遺言の内容が不明確であったり,作成の方式や訂正の方式に不備があるなどとして無効となる恐れがあります。また,ご自身で遺言書を保管することになるため,関係者による偽造・隠蔽や紛失などの危険性があり,せっかく作成した遺言書が誰にも発見されないままになる可能性もあります。
さらには,公正証書遺言とは異なり,遺言の内容を実現(遺言執行)するには,相続が開始した後に家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。


  • 秘密証書遺言 

遺言の内容は秘密にしておきながら,公証役場にて公証人と証人2名の立会いのもと,成立させる遺言書です。

【メリット】
予め作成した遺言書に遺言をする方が署名・押印した上で,封筒等に入れて封印(遺言書に押印したものと同一の印鑑で)し,これを公証役場に持参して手続をするため,公証人や証人に内容を知られることはありません。

【デメリット】
ただし,公証人が遺言の作成自体に関与するわけではないため,遺言に関する知識をお持ちでないと,遺言の内容が不明確であったり,方式に不備があるなどして無効となる恐れがあります。
また,この遺言書もご自身で保管をすることになるため,隠蔽・紛失等の危険性はありますし,公証人(場合によっては証人も)に対して手数料を支払う必要もあります。
さらには,遺言を執行するにあたって,相続が開始した後に家庭裁判所の検認手続を経る必要もあるため,公正証書遺言や自筆証書遺言に比べると,実際に利用する方は少ないようです。


このように遺言書の種類によって,メリット・デメリットがありますが,後に発生し得る様々なリスクを考慮すると,当事務所では一般的に利用されている
公正証書遺言による方法をお勧めしています。

ご依頼いただいた場合のスケジュール


遺言書の作成支援の手続を当事務所にご依頼いただいた場合,基本的には以下の流れで手続を進めていきます。

1.お問合せ・申し込み(お電話orメール)

 まずはお電話かメールにてお問い合わせ下さい。メールで問い合わせをいただいた場合には,その後,こちらからお電話をさせていただき,面談の日程を調整いたします。


2.当事務所にて面談(または出張による面談)

 ご相談の申込みをいただいた後,お客様(遺言者様)と当事務所での面談,あるいは出張による面談を行い,お客様がどのような内容の遺言を希望されているのか,相続関係や相続財産の状況等と併せて伺います。その際,手続内容の説明や費用の見積もり,必要書類について説明致します。
その上で,ご依頼の意思を確認させていただき,正式に業務をお引き受けいたします。


3.必要書類のご収集・文案の作成

 遺言の内容に関する打ち合わせを重ねた後,当事務所で文案を作成し,ご希望通りの内容であるかお客様に確認いただきます。また,公正証書遺言の作成に必要な書類について,お客様にご用意いただきます。
 なお,ご希望であれば,当事務所の司法書士にて遺言執行者をお引受けすることも可能です(但し,別途報酬がかかります)。

4.公証役場との調整・日程予約

 お客様にご確認いただいた文案とご用意いただいた必要書類を公証役場に持ち込み,公証人との間で遺言書作成の打ち合わせ・日程調整を致します(この時点で概ね1ヶ月程度かかります)。
※公正証書作成当日までに,公証役場より遺言書の原案が送られてくるので,お客様に確認いただきます。


5.公証役場にて遺言公正証書作成

 上記4で日程調整した日時に公証役場にて,お客様・司法書士・公証人・証人の立会いのもと,公正証書遺言の作成を致します(概ね30分~1時間程度で終了します)。
尚,当日は公証人等の手数料を現金でご持参ください。また,当事務所に対する報酬は,事前にお支払(あるいは当日ご持参)をお願い致します(振込み手数料はお客様のご負担でお願い致します)。
                     

6.手続きの完了

 公正証書遺言の作成後,お客様に遺言書の正本・謄本が交付され,手続は終了です。
※遺言書の原本は公証役場に保管されます。


               

ご依頼いただいた場合の費用


公正証書遺言作成支援手続
100,000円~
※上記は税抜き価格です。また,公証証書遺言作成に立ち会う証人1名分の費用が含まれています。対象財産の価額や遺言書の複雑さによっては,増額を致します。
※上記のほか,公証役場に支払う公証人の手数料や実費(戸籍謄本取得手数料等)が別途かかります。公証人の手数料は,目的財産の価額に応じて下記のように異なります。
詳しくは日本公証人連合会のホームページをご参照下さい。
※ご希望により遺言執行者への就任も承ります。

 【公証人の手数料】

  ・目的財産の価額   100万円まで         5000円
             200万円まで         7000円
             500万円まで        11000円
             1000万円まで       17000円
             3000万円まで       23000円
             5000万円まで       29000円
             1億円まで          43000円
   
  1億円を超える部分については,以下の金額がそれぞれ加算されます。
    1億円を超え3億円まで5000万円ごとに   1万3000円
    3億円を超え10億円まで5000万円ごとに  1万1000円
    10億円を超える部分  5000万円ごとに    8000円

※上記の金額は遺言を受ける人の目的財産ごとにそれぞれ算定し,それらを合算します。
※全体の財産が1億円以下の場合,遺言加算として1万1000円が上記の金額に加算されます。
※また,遺言者が病気や高齢等のため公証役場に赴くことができず,公証人が病院やご自宅等に赴いて遺言を作成する場合には,上記の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と交通費がかかります。


必要書類(公正証書遺言の場合)


  • 遺言者の印鑑証明書
 
 遺言をされる方(遺言者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月内のもの)をご用意いただきます。
また,公正証書を作成する当日に実印もご持参下さい。


  • 遺言者と遺言を受ける方との関係を示す戸籍謄本等
 
 遺言をされる方(遺言者)と遺言を受ける方(相続人)の身分関係や相続人の氏名・生年月日等の確認のため,遺言者様の戸籍謄本や遺言を受ける方(相続人)の戸籍謄本が必要となります。


  • 遺言を受ける方が相続人以外の方の場合はその方の住民票
 
 遺言を受ける方が相続人以外の方の場合,遺言を受ける方を特定するため,その方の住民票をご用意いただきます。
 

  • 目的財産の関係資料
 
 遺言の目的財産が不動産である場合には不動産登記事項証明書と固定資産税評価証明書,預貯金や株式が含まれる場合には,預金通帳や証書等(定期預金含む)金融資産に関する資料をご用意いただきます。






ご相談窓口
当事務所では,初回のみ無料で相談を受け付けております。
また,事前にご予約いただければ出張相談土日・祝日の相談も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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