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Q 株式会社の取締役の任期は何年ですか?

A 原則は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが,定款の定めにより異なる場合があります。

取締役や監査役,会計参与等役員の任期は,会社法に定められており,このうち取締役と会計参与(以下,「取締役等」)の任期は,「選任後2年以内(監査役は選任後4年以内)に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となります。

ただ,取締役等の任期については,定款又は株主総会の決議によって任期を短縮することが可能であり,さらに,非公開会社(委員会設置会社を除く)においては,定款によって,取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とすることができます。

尚,監査役の任期については,定款によって,「選任後10年以内に終了する ーー(以下略)」と伸長することは可能ですが,定款又は株主総会の決議によって任期を短縮することはできません。この点は,取締役等とは異なるため注意が必要です(但し,補欠監査役を除く)。
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