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孫は相続人にはならないのですか?
一定の場合において相続人となることがあります。
原則として,孫は相続人とはなりませんが,被相続人が死亡した時点で既に子が亡くなっていた場合や,子が相続人廃除の審判を受けていた場合,被相続人の相続について子に欠格事由がある場合には,子(被代襲者)に代わって孫(代襲者)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
尚,孫にも上記と同様の事由(死亡・欠格・廃除)がある場合は,孫の子(曾孫)が代襲相続をすることとなり(再代襲),曾孫以下も同様の取扱いとなります。また,兄弟姉妹が相続人となる場合で,兄弟姉妹(被代襲者)に死亡や相続欠格事由があるときは,その兄弟姉妹の子に限って代襲相続します。
ただし,代襲者は,被相続人の直系卑属(被代襲者が兄弟姉妹の場合は傍系卑属)である必要があり,また,被代襲者が相続放棄をした場合には,代襲相続の適用はないため注意が必要です。
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