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抵当権抹消(住宅ローン完済後の担保抹消)の登記のご相談は,豊島区・池袋の司法書士 池袋東口司法書士事務所

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Q 抵当権抹消の登記に必要な書類を紛失してしまったのですが・・・

A 手続きは複雑になりますが,抵当権抹消の登記をすることは可能です。

一般的な抵当権抹消の登記に必要な書類は,①登記済証又は登記識別情報,②解除証書等の登記原因証明情報,③金融機関の登記委任状,④金融機関の会社法人等番号(⑤専門家に依頼する場合はご自身の登記委任状も)です。>>抹消登記に必要な書類とは?

上記のうち、②及び③の書類については,金融機関の担当者に事情を説明すれば再度発行してもらえる書類ですが,①の登記済証や登記識別情報については,再発行することはできません。

この場合に抵当権抹消の登記手続を行うには,登記申請の代理人となる司法書士等の有資格者が金融機関に対する本人確認情報を作成(通常より費用がかかります)して登記申請をするか,登記申請後に法務局から登記義務者である金融機関に対して通知が行われる事前通知制度(通常より時間がかかります)を利用して登記申請をすることになります。

尚,特に急迫な事情がない限り,住宅ローン完済後に行う抵当権抹消の登記手続の場合では,事前通知制度を利用した方法をとることがほとんどです。また,本人確認情報の作成や事前通知制度を利用した方法のいずれの場合であっても,金融機関の登記委任状には代表者印(実印)を押印してもらい,かつ,その印鑑証明書が必要となります。
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