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成年後見に関するご相談は,豊島区の司法書士 池袋東口司法書士事務所へ

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成年後見制度についてHEADLINE


成年後見制度とは,精神上の障害によって判断能力が減退又は欠けた常況にある方について,その方の権利を保護し,安心した生活を営めるよう法的に支援するための制度です。

たとえば,認知症等の精神上の障害によって,物事を正しく理解・判断する能力が不十分になると,日常的な金銭管理が困難になったり,契約手続等の重要な法律行為を適切に行うことが難しくなってしまいます。

そうすると,本人の気が付かないところで財産が流失してしまったり,詐欺等の被害にあってしまうなど,重大な不利益を被るおそれがあります。そのような方を法的に保護ないし支援するために利用されているのが,成年後見制度です。

池袋東口司法書士事務所は,成年後見業務に力を入れております。後見制度の利用にあたって,ご不明な点等がありましたら,些細なことでも結構ですので,ご相談下さい。



成年後見制度の三つの類型


成年後見制度には,本人の判断能力に応じて「後見」,「保佐」,「補助」の3つの類型が規定されており,いずれの類型に該当するかは,家庭裁判所の審判によって決められます。

そして,本人に対する具体的な支援活動は,家庭裁判所よりその類型に応じて選任される「成年後見人」,「保佐人」,「補助人」(以下,成年後見人等)が行います。成年後見人等には,類型に応じて権限の範囲が法定されており,裁判所の監視下のもと,その権限の範囲内で本人を支援していくことになります。

  • 後見類型

後見類型は,本人が,一人で日常生活を送ったり財産管理をすることが困難な場合など,本人に判断能力が全くない場合に利用されます。

成年後見人は,日常生活に関する行為を除く財産上の全ての法律行為について本人(成年被後見人)を代理します。本人が行った上記の法律行為については,成年後見人は,取り消したり(法9条),事後的に認めて確定させること(追認)ができます(法122条)。

また,成年後見人は,本人の財産を管理するとともに(財産管理),本人の身上を配慮した様々な事務手続を行います(身上監護)。

成年被後見人になると,医師・弁護士・司法書士等の一定の資格や会社の役員・公務員等の地位を失うことになり,また,印鑑登録ができなくなるため,既に市区町村に登録している印鑑は廃止されます。
なお,成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律により,現在は,成年被後見人が選挙権を喪失することはなくなりました。

  • 保佐類型

保佐類型は,本人は,日常的な買い物程度は一人でできるものの,金銭の貸し借りや不動産の売買等,重要な法律行為を行うことは困難な場合など,本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。

保佐人は,法で定められた財産上の重要な法律行為(法13条1項)について,同意権を有します。保佐人の同意を得ずに本人(被保佐人)がその法律行為を行った場合は,保佐人はこれを取り消すことができます(なお,上記以外の財産上の法律行為について同意権を付与することも可能です)。

また,家庭裁判所の審判を受けることにより(本人の同意も必要),特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することもできます。代理権を与えられた保佐人は,その代理権の範囲内で財産を管理し,身上監護に関する事務も行うとになります。

なお,成年被後見人と同様に,被保佐人になると,医師・弁護士等の資格や会社役員・公務員等の地位を失うことになります。

  • 補助類型

補助類型は,本人が,一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに支援をしてもらった方がいい場合など,本人の判断能力が不十分な場合に利用されます。

補助人は,保佐人とは異なり,同意権を当然には与えられておらず,家庭裁判所の審判を受けることによって付与することができます(本人の同意も必要)。なお,補助人は保佐人に比べ,より高い判断能力を有していることから,同意権を付与できる法律行為の範囲は,保佐人に同意権が付与されている行為(法13条1項所定の行為)の一部にとどまります(法17条1項)。

補助人についても,家庭裁判所の審判を受けることによって(本人の同意も必要),特定の法律行為について代理権を付与することが可能です。

なお,被補助人(本人)には,被後見人や被保佐人のような資格制限の規定はありません。



【成年後見制度の利用例】

利用例1 認知症が進んだ母の入院費用の支払のため,母の定期預金を解約したい。

本人の判断能力が失われている場合,金融機関は預金の払戻しには応じてくれません。この場合は,成年後見制度を利用して,成年後見人が,その必要性等を検討した上で払戻手続を行うことになります。

利用例2 認知症である父親の施設費用等を捻出するため,父名義の実家を売却したい。

本人に判断能力がない場合,売買契約を締結することはできません。したがって,そのような方の不動産の売却は,成年後見制度を利用して,成年後見人が行うことになります。
但し,本人の居住用不動産の売却は,成年後見人が,その必要性・妥当性等を十分に検討し,家庭裁判所の許可を得て行うものであり,成年後見制度を利用したからといって,必ずしも売却ができるとは限りません(単に関係者の利益のためだけに成年後見制度を利用することはできません)。

利用例3 高齢の叔父が家賃等を支払えなくなっているため,財産管理をお願いしたい。

上述したように,認知症等の精神上の障害によって財産管理ができなくなった場合は,成年後見制度を利用することで,成年後見人等(保佐人・補助人は代理権を付与した場合のみ)に財産管理を任せることができます。
したがって,家賃や税金,公共料金等の支払も本人に代わって成年後見人等が行います。

利用例4 遺産の相続に関する話し合いをしたいが,相続人の一人が認知症だ。

遺産分割協議(遺産相続の話し合い)は,相続人全員の適正な理解・判断のもとに行う必要があるため,精神上の障害によって判断能力が不十分な方が相続人の中にいる場合には,成年後見制度を利用し,成年後見人等の支援を受けて遺産分割協議を進める必要があります。万が一,判断能力が不十分なまま遺産分割協議を行った場合は,後にその協議が無効と判断されるリスクがあります。

成年後見等の申立手続


成年後見制度を利用するには,本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,申立人が,必要書類を揃えて申立をし,後見開始等の審判(概ね1~2ヶ月程度かかります)を受ける必要があります。

なお、申立の際に後見人等候補者(後見人等に就任する方)を推薦することができますが,誰が後見人等になるかは,最終的には裁判所が決めるため,必ずしも希望どおりの方が後見人になれるとは限りません。

  • 申立人

成年後見等の申立ができるのは,次の方です。

本人(後見等の審判を受ける方),配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,検察官,市区町村長(本人の福祉を図るため特に必要がある場合)など。

  • 申立費用

成年後見等の申立には,次の費用がかかります(東京家裁)。

1.収入印紙(申立用)   800円
2.収入印紙(登記用)  2600円
3.予納郵券 後見の場合 3270円  保佐・補助の場合 4210円
4.鑑定費用 5~10万円(鑑定が行われる場合)

※なお,司法書士等の専門家に申立手続を依頼した場合は,別途報酬がかかります。

  • 必要書類

成年後見等の申立に必要な書類は,次のとおりです(東京家裁)。

1.申立書
2.申立事情説明書
3.親族関係図
4.財産目録・その関係資料
5.収支状況報告書・その関係資料
6.後見人等候補者事情説明書
7.親族の同意書
8.戸籍抄本(本人・(申立人が本人以外の場合)申立人)
9.住民票(本人・後見人等候補者)※世帯全部・省略のないもの
10.登記されていないことの証明書(本人)
11.住民票又は戸籍の附票(後見人等候補者)
12.診断書・診断書附票 
(13.愛の手帳の写し)
※ 8~12の書類は,申立日から3ヶ月以内のものが必要となります。

当事務所への御依頼


当事務所へ御依頼をいただいた場合は,「申立書及び付随書類の作成(上記1ないし6)」,必要に応じて戸籍謄本等の代行取得を承ります。また,申立時に裁判所へ同行致します。

【御依頼頂いた場合の報酬】

  • 申立書類等作成報酬             100,000円~

※上記は税抜き価格です。このほか,実費(上記の申立費用・証明書発行手数料・郵送料・交通費等)がかかります。

なお,当職が成年後見人等に就任した場合は,後見人としての報酬が別途かかります(報酬額は,一年に一回,家庭裁判所の審判により決定し,ご本人様の財産から支払いを受けます)。



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