本文へスキップ

相続登記(相続による不動産の名義変更)のご相談は,豊島区・池袋の司法書士 池袋東口司法書士事務所

03-4405-8113

平日:9:00~20:00|土曜:9:30~17:00

よくある質問HEADLINE



Q 遺産分割協議書とはどのようなものですか?

A 相続人全員で相続財産の帰属先について取り決めた内容を書面にしたものです。

上で述べたように,相続人の相続分は法律で定められていますが,具体的に誰がどの財産を相続するかについては,相続人全員の協議により決めていくことになります。これを遺産分割協議といいます。

そして,その内容を書面にしたものが遺産分割協議書ですが,遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず,一人でも欠けると無効となっていまいます。

したがって,相続人全員が協議に参加し,全員が真正な意思に基づいて協議をしたことを確認する必要があるため,この書面には,相続人全員の署名と捺印(実印),各相続人の印鑑証明書を添付することが一般的です。
>>次の質問(相続人の中に未成年者がいる場合は?)




ご相談窓口
当事務所では,初回のみ無料で相談を受け付けております。
また,事前にご予約いただければ出張相談土日祝日の相談も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
  03-4405-8113
【受付時間】
  9:00~20:00(平日)
  9:30~17:00(土曜)

相続に関するご相談
相続の登記
相続放棄
遺言書の作成
登記に関するご相談
抵当権抹消の登記
その他の土地・建物登記
会社の登記
後見に関するご相談
成年後見制度
任意後見制度
借金に関するご相談
任意整理
自己破産
個人再生
裁判手続に関するご相談
示談交渉・簡裁訴訟代理
裁判書類作成
よくある質問
お問い合わせ 
アクセス
プライバシーポリシー
池袋東口法律事務所
事務所案内
執務デスクのイメージ
池袋東口司法書士事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-49-7
池袋パークビル1階
TEL:03-4405-8113
受付時間:9:00~20:00(平日)
     9:30~17:00(土曜)
定休日:日曜・祝日
※出張相談・土日対応(要予約)も致します。
主な対応エリア
東京都:豊島区 板橋区 中央区 千代田区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 葛飾区 足立区 江戸川区 品川区 世田谷区 大田区 渋谷区 目黒区 新宿区 中野区 杉並区 北区 荒川区 練馬区 武蔵野市 三鷹市 西東京市 東久留米市 清瀬市 東村山市 小平市 立川市 昭島市 武蔵村山市 東大和市 八王子市 府中市 国立市 国分寺市 小金井市 多摩市 日野市 稲城市  調布市 狛江市 町田市など
埼玉県:さいたま市 ふじみ野市
川越市 越谷市 新座市 和光市
戸田市 朝霞市 川口市 草加市
所沢市 富士見市 志木市 上尾市 桶川市 狭山市 春日部市 蕨市 日高市 飯能市 入間市 三芳町など
神奈川県:横浜市 川崎市 相模原市 藤沢市 鎌倉市 逗子市 大和市 綾瀬市 海老名市 座間市 厚木市 伊勢原市 秦野市 茅ヶ崎市 平塚市など
千葉県:船橋市 浦安市 市川市 松戸市 流山市 柏市 我孫子市 習志野市 八千代市 花見川区 稲毛区 美浜区など