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豊島区池袋の司法書士 池袋東口司法書士事務所

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以下は,各種手続にかかる標準的な報酬(税抜)の一覧です。事案の内容によっては,増額する場合もありますので,都度見積もりをさせていただきます。
不動産登記手続については,一つの申請ごとに必要となる報酬となります。
また,実費等(登録免許税や印紙代,交通費等)は別途いただきます。


相続に関する手続費用


□ 遺言書作成支援手続

公正証書遺言
 100,000円から
※公正証書遺言については,証人1名の立会い手数料が上記金額に含まれています。



□ 相続放棄の手続

相続が開始してから
3ヶ月以内の場合
 40,000円から(1名)


相続が開始してから
3ヶ月経過している場合
 65,000円から(1名)



□ 相続の登記

不動産の価格が1000万円まで
65,000円


不動産の価格が1000万円を超え1億円まで
※以降は別途見積もり
上記金額に対して1000万円までごとに
5,000円を加算

戸籍謄本等取得代行
 2,000円(1通)
※報酬は,対象不動産の数や固定資産評価額,その他事案の内容に応じて増額いたします。
※上記のほか,登録免許税や戸籍謄本の発行手数料等の実費がかかります。また,遺産分割協議書を作成(内容のチェックを含む)する場合は,別途報酬(2万円~)がかかります。
※同一の相続について,複数の管轄登記所へ登記申請を要する場合は,2件目以降は30,000円を加算します。



登記に関する手続費用


【土地・建物に関する登記手続】

□ (根)抵当権抹消登記

申請1件あたり
 15,000円から
※但し,金融機関のローン完済後のもので以下の4つに当てはまらないものに限ります。

1.個人間の貸し借りに基づく抵当権の抹消登記
2.不動産売買の際に必要となる抵当権の抹消登記
3.休眠担保権(明治・大正・昭和初期に設定された抵当権等)の抹消登記
4.抵当権者の行方が知れない場合の抵当権の抹消登記
上記4つに該当する場合は,別途見積もり致します。



□ 所有権保存登記

不動産の価格が1000万円まで
 35,000円


不動産の価格が1000万円を超え1億円まで
※以降は別途見積もり。
上記金額に対して1000万円までごとに
5000円を加算
 



□ 所有権移転登記 ※相続登記を除く

不動産の価格が1000万円まで
 55,000円


不動産の価格が1000万円を超え1億円まで
※以降は別途見積もり。
上記金額に対して1000万円までごとに
8000円を加算

※報酬は,対象不動産の数や固定資産評価額,その他事案の内容に応じて増額いたします。
※上記に加え,登記原因証明情報作成報酬(1万5000円~)が別途かかります。
※決済の立会が必要なものは,立会費用(売買価格×0.1%(最低2万円))を別途いただきます
※同一の原因に基づいて,移転登記の申請が2件以上必要となる場合,2件目以降は30,000円から換算します。



□ (根)抵当権設定の登記

債権額(極度額)が1000万円まで
 45,000円


債権額(極度額)が1000万円を超え1億円まで
※以降は別途見積もり。
上記金額に対して1000万円までごとに
8000円を加算
 


□ 住所・氏名変更の登記

申請1件あたり
 15,000円から

証明書取得手数料

登記事項証明書取得
 700円(1通)

登記情報取得
 500円(1通)
※但し,上記は登記業務と付随して取得する場合の金額です。



会社に関する登記手続】

□ 設立の登記

株式会社の設立
100,000円~
※上記以外に登録免許税や定款認証手数料等が別途かかります。



□ 役員変更の登記

登記手続報酬
40,000円~


本店移転の登記

管轄内移転の場合
40,000円

管轄外移転の場合
65,000円~


□ 増資の登記

増加する資本金の額が500万円まで
45,000円

増加する資本金の額が500万円を超え5000万円まで
上記金額に対して500万円までごとに
10,000円を加算


債務整理に関する手続費用


□ 任意整理

着手金
債権者1社あたり 15,000円
(訴訟対応の場合は,35,000円
報酬金
債権者1社あたり 25,000円

減額報酬金
(先方主張の金額-確定金額)×10%(円)
※但し,金額に争いがある場合に限る。


□ 過払い金返還請求

着手金
なし(完済している場合)

報酬金
実際に返還を受けた金額×18%(円)
※任意・訴訟を問わず,一律の報酬金額です。但し,実費(印紙・郵券代等)を別途いただきます。



□ 自己破産(申立書類作成)

報酬金
180,000円~
※上記のほかに,裁判所の申立費用等の実費がかかります。



□ 小規模個人再生(申立書類作成)

報酬金(住宅資金特別条項なし)
210,000円~

報酬金(住宅資金特別条項あり)
260,000円~
※上記のほかに,裁判所の申立て費用・再生委員報酬(15万円~)等の実費がかかります。



裁判業務に関する手続費用


□ 示談交渉・訴訟代理(貸金・売掛金・賃料請求等の一般民事事件)
※但し,簡易裁判所訴訟代理権の範囲内(140万円以下)のものに限る。

着手金(交渉)

請求額又は被請求額が
60万円未満
60万~100万円未満
100万円以上


 
 60,000円
 85,000円
100,000円


報酬金
得た利益の金額又は支払を免れた金額 ×12%
※訴訟に移行する場合は,上記に50,000円を加算いたします。上記のほか,訴訟出廷日当(1回あたり10,000円)や実費等が別途かかります。尚,事案の複雑さによって増額致します。



□ 裁判書類作成

訴訟

訴状・答弁書
準備書面


60,000円~
30,000円~

支払督促
50,000円~

民事執行・民事保全
          60,000円~
※事案や請求金額によって増額致します。また,実費等は別途いただきます。



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